訪問介護


沖縄介護センターは「介護保険」ならびに「障がい福祉サービス」の登録を受けております。

【介護保険サービス】

〇身体介護

 

ご利用者の身体に直接接触して行う介護サービスで、日常生活動作(ADL)や意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援のためのサービスです。

 


<サービス内容>

 排せつのお世話(トイレ使用の際の介助又はおむつ交換)、食事介助、入浴の介助及び身体の清拭、着替えや整容、体位変換等の介助等

【対象者】

・要介護1以上の認定を受けられて、入浴、排せつ、食事に介護を要する方

〇生活援助

 

身体介護以外の介護であって、掃除、洗濯、調理など日常生活上の援助であり、ご利用者が単身、またはその家族が障害や病気等のために本人若しくは家族が家事を行うことが困難な場合に行われるサービスです。

 


<サービス内容>

 ご本人の生活スペースの掃除、洗濯、ベッドメイク、衣類の整理、生活必需品の買い物、食事の準備や後片付け等

【対象者】

・要介護1~5の認定を受けられて、原則一人暮らしの方

〇通院等乗降介助

 

訪問介護員が運転する介護タクシーで制度で限られた範囲の送迎を行うサービスです

 


<サービス内容>

 おひとりでの移動が困難な方を対象とし、ご利用者の着替えや外出の支度、乗降時の介助を致します。通院のほか、ご利用者の手続きが必要な役所・銀行等の送迎、介助も行います。

【対象者】

要介護1~5の認定を受けられて、一人での病院受診等の移動が困難な方


○利用料(1回あたりの基本料金)

身体介護 20分未満 179円
20分以上30分未満 268円
30分以上1時間未満 426円
1時間以上 624円に30分増すごとに+82円
生活援助 20分以上45分未満 197円
45分以上 242円
通院等乗降介助 107円

※上記は1割の自己負担額です。

※沖縄介護センターは【特定事業所加算Ⅱ】を算定しているため、基本報酬の10%加算した利用料を記載しています。

※サービス提供事業所の所在地、サービス提供体制、サービス内容、サービスの提供時間等に応じて利用料は異なります。詳しくは担当のケアマネージャーへお問い合わせ下さい。


ご注意ください!!

 

 内容によっては介護保険ではできないこともございます。

<介護保険外のサービスについて>

家事支援に関するサービス内容で介護保険で対応できない場合、お客様のご負担で対応致します。

 

時間帯 1時間あたりの料金(税別)
8:00~18:00 1,980円
6:00~8:00、18:00~22:00(早朝・夜間) 2,475円

※長時間でのご利用の場合は、別途お見積りを致します。お気軽にご相談下さい。

※身体介護は除きます。別途ご相談下さい。


【障がい福祉サービス】

〇居宅介護

訪問介護員が、自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事介助等の身体介護や調理、洗濯、掃除等の家事援助、ならびに生活に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。また、病院受診時の「通院介助・通院乗降介助」なども行います。

【対象者】

・障害支援区分が区分1以上(児童の場合はこれに相当する心身の状態)である方。

 

・通院等介助(身体介護を伴う場合)が必要な場合は、次のいずれにも該当する必要があります。

(1)障害支援区分が2以上

(2)障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている

・「歩行」

「全面的な支援が必要」

・「移乗」

「見守り等の支援が必要」、

「部分的な支援が必要」または

「全面的な支援が必要」

・「移動」

「見守り等の支援が必要」、

「部分的な支援が必要」または

「全面的な支援が必要」

・「排尿」

「部分的な支援が必要」または

「全面的な支援が必要」

・「排便」

「部分的な支援が必要」または

「全面的な支援が必要」

〇重度訪問介護

重度の肢体不自由または、重度の知的障害若しくは精神障害があり常に介護を必要とする方に対して、訪問介護員が自宅を訪問し居宅介護外出時における移動中の介護を総合的に行います。

【対象者】

・重度の肢体不自由または、重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障がい者であって常時介護を要する方。

 

・障害支援区分が4以上あって、次の(1)、(2)のいずれかに該当する方。

(1)次の(一)および(二)のいずれにも該当する

(一)二肢以上に麻痺等がある

(二)障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれにも「支援が不要」以外と認定されている

(2)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である

〇同行援護

移動に著しい困難を有する視覚障害のある方が外出する際、ご本人に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事等の介護のほかご本人が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。

【対象者】

・視覚障害により、移動に著しい困難を有する方であって、同行援護アセスメント調査票において、移動障害の欄に係る点数が1点以上、かつ移動障害以外の欄(「視覚障害」、「視覚障害」および夜盲)に係る点数のいずれかが1点以上である方

ただし、身体介護を伴う場合にあっては、次のいずれにも該当する方

(1)障害支援区分が区分2以上

(2)障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている

・「歩行」

「全面的な支援が必要」
・「移乗」

「見守り等の支援が必要」、

「部分的な支援が必要」または

「全面的な支援が必要」
・「移動」

「見守り等の支援が必要」、

「部分的な支援が必要」または

「全面的な支援が必要」
・「排尿」

「部分的な支援が必要」または

「全面的な支援が必要」
・「排便」

「部分的な支援が必要」または

「全面的な支援が必要」


※サービス利用料のご負担については、ご利用者の所得等により市町村の定めた金額の支払いとなります。交通費については実費ご負担お願い致します